親に介護が必要かもしれない、と感じたとき、最初にすることは「要介護認定の申請」です。ここでは、申請から結果が出るまでの流れを順番に整理します。
- 申請先は、本人が住む市区町村の介護保険窓口か地域包括支援センター
- 認定調査では74項目の聞き取りがある。普段困っていることを率直に伝えるのがポイント
- 結果通知は申請から原則30日以内。全国平均は約40日(令和5年4月〜令和6年3月申請分)
- 認定には有効期間があり、新規は原則6か月(市町村の判断で3〜12か月の範囲)。切れる前に更新申請が必要
どこに申請するか
申請先は、本人が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターです。「介護保険要介護・要支援認定申請書」に、介護保険の被保険者証を添えて提出します。40〜64歳の方は、医療保険の被保険者証が必要になる場合があります(詳しくは窓口でご確認ください)。
申請の手続きは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます(家族が代わりに窓口へ行けるかどうかは、市区町村にご確認ください)。
認定調査(訪問調査)
申請後、自治体の認定調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態について74項目の聞き取り調査を行います。普段の様子と違って「できているように」答えてしまうと、実態と合わない認定結果になることがあるため、日頃困っていることを率直に伝えるのがポイントとされています。
主治医意見書
かかりつけ医が、本人の心身の状態についての意見書を作成します。これは自治体が直接医療機関に依頼する形で進むことが多く、申請者側で特別な手続きは基本的に不要です。
一次判定・二次判定
訪問調査の結果はコンピュータによる一次判定にかけられ、その後、医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、一次判定結果と主治医意見書をもとに二次判定を行います。
結果の通知
申請から原則30日以内に、要支援1〜2、要介護1〜5、または非該当のいずれかが通知されます。ただし全国平均は約40日です(令和5年4月〜令和6年3月申請分、厚生労働省の公表資料による)。急ぎの場合は、暫定的にサービスを利用できる制度もあるので窓口に相談するとよいでしょう。
認定には有効期間があり、新規申請の場合は原則6か月です(市町村の判断で3か月〜12か月の範囲で定められます)。期間が切れる前に更新申請が必要になります。
※ 手続きの詳細や必要書類は自治体によって異なることがあります。最新情報は、お住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。
申請前に準備しておくと安心なもの
- 介護保険被保険者証(マイナンバーカードの扱いは窓口にご確認ください)
- 本人の医療保険証(40〜64歳の場合、求められることがあります)
- かかりつけ医の名前・医療機関名(意見書の依頼に必要)
- 普段の生活で困っていることのメモ(認定調査で聞かれる)
介護保険サービスの具体的な使い方は介護保険サービスの使い方に、費用の目安は親の介護費用はいくらかかるかにまとめています。