家族の介護のために会社を休むとき、収入が途切れる不安は大きいものです。一定の条件を満たせば、雇用保険から「介護休業給付金」が支給される制度があります。
この記事のポイント
- 休業前の賃金の67%が雇用保険から支給される
- 雇用保険の被保険者であること、復職の意思があることなどが条件
- 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できる(詳しくは勤務先やハローワークで確認)
- 申請期限は休業終了日の翌日から2か月後の月末まで
支給額の目安
介護休業給付金は、休業前の賃金の67%が雇用保険から支給されます。休業中に会社から一部給与が支払われている場合は、支給額が調整されることがあります。
支給の条件
- 雇用保険の被保険者であること
- 対象となる家族(配偶者・父母・子など)を介護するために、実際に介護休業を取得していること
- 介護休業を開始した日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 介護休業給付は「雇用継続給付」の一種のため、休業後に復職する意思があることが前提になる
※ 介護休業の日数は、対象家族1人につき通算93日まで、3回までの分割が育児・介護休業法で定められています。支給額の上限など詳しい内容は、勤務先の担当部署または管轄のハローワークにご確認ください。
申請の流れ
- 勤務先に介護休業の取得を申し出る
- 休業開始時の賃金月額証明書を勤務先に作成してもらう
- 介護休業給付金支給申請書、対象家族の続柄が確認できる書類などを準備する
- 事業所を管轄するハローワークに提出する(多くの場合、勤務先が代行して手続きしてくれる)
申請期限は、休業終了日の翌日から2か月後の月末までです。休業が終わってからでないと申請できない点に注意しましょう。
会社に相談するときのポイント
介護休業は「取得しにくい」というイメージを持たれがちですが、法律で認められた権利であり、原則として会社はこれを拒否できません(労使協定で対象外とされている場合があります)。急な対応が必要になる可能性があることを、早めに職場と共有しておくと、いざというときの周囲の理解が得やすくなります。
介護と仕事を両立させるうえで実際に直面しやすい悩みは介護と仕事を両立するに、要介護認定の申請手続きは介護保険の申請から認定までの流れにまとめています。