介護保険のサービスは、申し込めばすぐ使えるわけではなく「要介護認定」を受けてから利用します。全体の流れと、最初に相談する窓口を知っておくと、いざというときに迷いません。
この記事のポイント
- 介護保険料は40歳から負担している。65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定の病気が原因の場合に使える
- 利用の入口は市区町村の窓口か「地域包括支援センター」への相談・申請
- 認定結果は原則30日以内。要支援1〜2/要介護1〜5に分かれる
- ケアプランの作成(居宅介護支援)は自己負担なし。サービス利用時は原則1〜3割負担
介護保険は40歳から払っている
介護保険は、40歳になった月から保険料の負担が始まります。サービスを使えるのは次の人です。
- 65歳以上(第1号被保険者):原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば利用できる
- 40〜64歳(第2号被保険者):末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に利用できる
使い始めるまでの流れ
- 相談・申請:本人・家族が市区町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターで申請します。申請は無料で、代行してもらうこともできます。
- 認定調査と主治医意見書:調査員が自宅などを訪問して心身の状態を確認し、あわせて市区町村が主治医に意見書を依頼します。
- 審査・判定:コンピュータによる一次判定と、専門家による介護認定審査会の二次判定を経て、原則30日以内に結果が郵送されます。区分は非該当・要支援1〜2・要介護1〜5です。
- ケアプランの作成:要介護ならケアマネジャー(居宅介護支援事業所)、要支援なら地域包括支援センターが、本人の希望に沿ったケアプランを作ります。この費用の自己負担はありません。
- サービス利用開始:訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタル、ショートステイなどを組み合わせて利用します。
自己負担は原則1〜3割
介護サービスの利用者負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。ただし要介護度ごとに「1か月に使える上限(区分支給限度基準額)」が決まっており、これを超えて使った分は全額自己負担になります。
※ 制度の詳細や金額は改定されることがあります。最新の内容は、お住まいの市区町村または地域包括支援センターでご確認ください。
まずは地域包括支援センターへ
「何から始めればいいか分からない」段階でも、地域包括支援センターは無料で相談に乗ってくれます。親の住む地域の担当センターの場所を、今のうちに調べてメモしておくと安心です。
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