親の介護は、40代・50代の働き盛りに重なりがちです。仕事を辞める前に、育児・介護休業法で定められた制度を知っておきましょう。多くは勤務先の就業規則より前に、法律で最低ラインが保障されています。
この記事のポイント
- 介護離職はできるだけ避ける。収入が途絶え、再就職も簡単ではない
- 介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して取得できる
- 介護休業中は、雇用保険から賃金の約67%の介護休業給付金が受けられる
- ほかに介護休暇(年5日)、残業免除、短時間勤務などの制度もある
「介護離職」はできるだけ避ける
介護を理由に仕事を辞めると、介護中の収入が一気に減り、介護が終わったあとの再就職も年齢的に難しくなりがちです。まずは「制度を使って働き続ける」ことを前提に考えるのが基本です。
介護休業
要介護状態の家族を介護するために、まとまった期間休める制度です。
- 対象家族1人につき通算93日まで
- 3回まで分割して取得できる(施設探しの時期、退院直後など、山場に合わせて使える)
- 対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫など
休業中は給与が支払われないことが多いですが、雇用保険から介護休業給付金(賃金の約67%)が支給されます(要件あり)。
介護休暇
通院の付き添いや手続きなど、単発の用事に使える休暇です。
- 対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日
- 1日単位のほか、時間単位でも取得できる
働き方の配慮を求められる制度
介護休業とは別に、事業主は次のような措置を用意する義務があります。
- 所定外労働(残業)の免除
- 時間外労働・深夜業の制限
- 短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤などのいずれかの措置(利用開始から3年以上の期間で2回以上)
※ 制度は法改正で変わることがあります。最新の内容と勤務先での運用は、厚生労働省の資料や会社の人事部門でご確認ください。
最初にやること
勤務先の人事・総務に介護制度の運用を確認し、あわせて親が住む地域の地域包括支援センターに相談します。「誰が・何を・どこまで担うか」を家族で早めに共有しておくことが、両立の土台になります。
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