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MONEY NOTE・解説

高額療養費制度と医療費の備え

日本の公的医療保険には、1か月の医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」があります。この制度を知らずに民間の医療保険に入りすぎると、保険料の払いすぎにつながります。

この記事のポイント
  • 健康保険が使う医療費は、1か月・1医療機関ごとに自己負担の上限がある
  • 上限額は年齢と所得で決まる。現役世代・平均的な収入なら月およそ8〜9万円前後
  • 「限度額適用認定証」やマイナ保険証を使えば、窓口負担を最初から上限までにできる
  • 差額ベッド代・食事代・先進医療などは対象外

1か月の自己負担には上限がある

医療機関の窓口で払う自己負担(原則3割)が高額になったとき、1か月(暦月)あたりの上限を超えた分は、あとから払い戻される制度です。入院や手術で医療費が数十万円になっても、実際の負担は上限額までにとどまります。

上限額は年齢と所得で決まる

70歳未満の場合、所得区分に応じて上限額が変わります。一般的な収入の会社員(標準報酬月額28万〜50万円程度)なら、目安は次のとおりです。

所得区分(70歳未満)1か月の自己負担上限(目安)
年収 約370万〜約770万円80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1%
年収 約370万円以下57,600円
住民税非課税35,400円

※ 区分や計算式は制度改正で変わることがあります。正確な金額は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国民健康保険の窓口でご確認ください。

「限度額適用認定証」で窓口負担を抑える

あらかじめ「限度額適用認定証」を保険者から取り寄せて医療機関に提示すると、窓口での支払いが最初から上限額までになります。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関では、認定証がなくても自動的に適用されます。

世帯合算・多数回該当

対象外の費用

次のものは高額療養費の対象になりません。民間の医療保険やこまめな貯蓄で備える意味があるのは、主にこの部分です。

民間の医療保険はこの制度を前提に考える

公的保険でここまでカバーされることを踏まえると、必要な備えは「貯蓄でまかなえない上乗せ分」に絞れます。まずは生活防衛資金を確保し、そのうえで不足を感じる部分だけを保険で補うのが基本です。

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